基本法では、「都道府県は都道府県アルコール健康障害対策推進計画を策定するよう努めなければならない」(第14条)とされています。対策の着実な推進には地域の取組みが欠かせないからです。
そのため、「アルコール健康障害対策推進基本計画」には、当初の5年以内に「全都道府県において都道府県計画が策定されることを目標とし、その策定を促す」と明記されています。加えて、以下の留意点が記されています。
- 国の基本計画を基本としつつ、都道府県における実情を勘案するとともに、都道府県健康増進計画等その他の関連する計画との調和を保つ
- 策定に際して、地域のアルコール関連問題に関して専門的知識を有する者並びにアルコール健康障害を有し、又は有していた者及びその家族を代表する者等から、会議を開催すること等により意見を聴いて、当該地域における課題を把握し、その解決に向けた目標を設定し、施策を明示することが重要
- アルコール健康障害対策を推進していくに当たっては、地域の行政、事業者、医療関係者、自助グループ等様々な関係者による意見交換や連絡・調整等の協議を行う会議等を通じ、関係者間で協議を行いながら、対策を継続していくことが重要
- 地域の実情に応じ、関連する施策で既に設けられている場を活用し、又はそれと連携を図るなど、効果的・効率的な運用を検討することが重要
「アルコール健康障害対策推進ガイドブック」(厚生労働省)はこちら