アル法ネット(アルコール健康障害対策基本法推進ネットワーク)規約

(名称)
第1条 このネットワークはアル法ネット(アルコール健康障害対策基本法推進ネットワーク)という。


(事務所)
第2条 アル法ネットの主たる事務所を東京都中央区日本橋蛎殻町1-2-7-1F、特定非営利活動法人アスク内に置く。


(目的)
第3条 アル法ネットは、WHO「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」をふまえ、わが国のアルコール関連問題の発生・進行・再発等を予防するため、その根拠となる「アルコール健康障害対策基本法」を推進するとともに、これらの問題に関わる団体の連携を強化することを目的とする。


(活動)
第4条 アル法ネットは、第3条の目的を達成するために次の活動を行う。

  1. 国のポリシーを明確にした「アルコール健康障害対策基本法」と「アルコール健康障害対策推進基本計画」を推進すること
  2. すべての都道府県の「都道府県アルコール健康障害対策推進計画」を充実させ、具体的な展開を推進すること
  3. 政令指定都市等でも推進計画が策定されていくよう情報収集等を進めること
  4. ホームページ等を通じて、アルコール関連問題に関する情報や各地の施策に関する情報を広く提供すること
  5. 賛同団体・賛同議員・賛同有識者等を広く募ること
  6. メーリングリスト等を通じて、賛同団体間の情報交換や連携を促進すること
  7. その他第3条の目的を達成するための活動をすること


(幹事団体)
第5条

  1. アル法ネット設立の趣旨・目的に賛同し、その活動の推進に関わる幹事団体を会員とする。
  2. 会員たる幹事団体は、最高意思決定機関としての総会を構成する。
  3. 総会の議決は幹事団体の過半数をもって決する。


(賛同団体)
第6条

  1. 第3条の目的に賛同する団体は幹事会の審議を経て賛同団体になることができる。
  2. 前項の審議に当たっては、本会の目的に照らし、幹事会が内規を定める。
  3. 2項の内規に沿わない団体については、賛同団体の登録を、幹事会の権限で断わることができる。


(幹事会及び役員)
第7条

  1. 当会は幹事で構成する幹事会の決定によりこれを運営する。
  2. 幹事は、幹事団体から選出された者、及び幹事団体・賛同団体の構成員の中から幹事会が幹事として委嘱した者とする
  3. 幹事の互選により以下の役員を置くことができる。
  4.   ・代表    1名
      ・副代表   若干名
      ・会計監事  2名
      ・事務局長  1名
  5. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  6. 幹事会の互選推薦により若干の顧問等を置くことができる。
  7. 幹事会は、メールによる審議を行うことができる。


(財政)
第8条 アル法ネットは、別途定めることによる幹事団体の年会費、寄付及び各種補助金などにより運営する。


(事業年度)
第9条 アル法ネットの事業年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終了する。


付則

  1. この規約はアル法ネット設立の日(2012年5月31日)から施行する。
  2. この規約に定めのないものは、幹事会で決定する。
  3. アル法ネットの最初の幹事は設立総会において定め、それ以降は、代表が召集する幹事団体の会議において決定する。
  4. 幹事団体の会費は、2016年度以降、当面、1口5万円とする。


【賛同団体登録における審議に関する内規】
幹事会は、賛同団体となることを申し出た団体の目的や活動を精査し、以下の項目に該当しないか確認する。
幹事会は、すでに登録した賛同団体が以下の項目に該当することが判明した場合は、賛同団体の登録を解消することができる。
〇利益相反の可能性がある団体や企業(酒類メーカーや医薬品メーカー等)
〇営業活動への利用が賛同団体登録の目的と思われる団体や企業
〇暴力団等の反社会勢力、あるいはそれらと関係がある団体や企業


2012年5月31日制定
2013年8月28日改定
2014年5月25日改定
2016年7月13日改定
2017年8月18日改定
2018年9月5日改定
2021年9月12日改定